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| 国民生活金融公庫の開業融資による資金調達を成功させよう。 |
信用保証協会(制度)の融資に申請しようと思います。
だけど、自己資金がありません。保証してもらうのは無理ですか?
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| 国民生活金融公庫攻略法。信用保証協会制度・・・自己資金がない! |
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これは国民生活金融公庫でも同じ考えですが、開業融資を申請する際には、やはり、総事業費の1/2の自己資金が基本的には必要だと思います。
1/2は、あった方がベターです。
だけど、決して諦めないで下さい。
方法はあります。
専門誌や開業系の雑誌では、
「信用保証付き融資で、新規開業者が無担保・無保証人制度を利用する場合、開業に必要な資金額の1/2を自己資金として用意しなければならない。」
と書かれていますよね。私も何度が見たことあります。
これは、新規開業者が信用保証付き融資(無担保・無保証人制度)を申請する場合の大原則と一般的に言われることです。
残念ですが、「1/2」が条件となっている無担保・無保証人制度の場合は、何しろ1/2の自己資金額を準備しなくてはなりません。
どの都道府県の自治体制度にも無担保・無保証人制度は用意されていますが、どうやら簡単には利用できないようですね。それに、もう一つ問題があります。
「申請者に債務がある場合、その2年分の返済額の合計を差し引いて、その残高を自己資金とする」。
といった要件がある制度があります。しかしながら、当然ですが、全ての自治体制度ではありません!!
つまり、現金500万円の自己資金があったとしても、自宅と車のローンが毎月合計10万円あるので、2年分の返済額は合計240万円になります。
すると、それを差し引いた「260万円」しか自己資金として認められないのです。
全ての制度ではありませんが、このような制度もあるので、注意が必要です。
さて、この自己資金が1/2に満たない場合はどうすればいいのでしょうか?
まずは親兄弟、親戚、知人から"現金"を"かき集める"ことです。お願いして融資をしてもらうことです。この努力も必要ですよ。
これを「"見せ金"だから無駄だ」という意見もあるでしょう。
しかし、何もしないよりはマシだと思います。
あとは担当者に"努力した"ことを訴え続け、どこまで信用保証を引き出せるかです。
ある意味、これは国民生活金融公庫にも言えるでしょう。
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