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| 国民生活金融公庫の開業融資による資金調達を成功させよう。 |
開業融資ばかりでなく今後の資金調達計画に関して、法人を設立する際の
注意点について知ってください。
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| 法人を設立する際には、ここに注意して下さい!! |
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法人を設立する際に今後の資金調達に関して、事前にチェックすべき事項がたくさんあります。たとえば、皆さんは、以下の内容について確認されていますか?
・新会社法によると、1円で株式会社が設立できます・・・。
これが最大の落とし穴となる場合があります。
・開業融資を利用するのに適切な資本金額は?
・業種によって資本金額を決定するとよいです!
・3年後はどうなっているのか?これを必ず想定して下さい!
・最低2年間の損益計画を立ててください。
・本店登記はどこでもいい??
・目的欄にやたら何でも記載していませんか?
・あなたの会社の社長は一体誰ですか?
これらの内容について確認してから、法人の設立に取り掛かってください。なぜならば、これら全てが開業融資や今後の資金調達に影響してくるからです。
たとえば、皆さんもご存知の通り、新会社法がスタートしてから、最低資本金額制度が撤廃されました。それまでは、株式会社は最低1000万円の資本金が必要だったのです。
しかし、この新会社法のスタートによって、1円の資本金で株式会社を設立できるようになったのです。
よって、資本金は現実問題として1円は大袈裟ですが、10万円でも株式会社が作れるのです。それと、よくこう言われています・・・。「個人事業主より法人の方が信頼度が高いので、法人で申請した方が審査は有利である」、確かにこの見解を否定はしません。
さて、10万円で株式会社を作って国民生活金融公庫に開業融資の申請に行ったとしましょう。資本金が10万円の会社です。国民生活金融公庫から300万円を借りたいと思っています・・・。
また、個人事業主で自己資金500万円のある方が、国民生活金融公庫に300万円の申請をしたとしましょう。
あなたの常識の範囲で結構ですから、どちらの方が開業融資を受けられる可能性が高いと思いますか?
これは「絶対こうだ」とは言い切れないのですが、私は、経験上、このケースにおいては、個人事業主の方が有利であると思います。
しかしながら、こういう議論もあるでしょう。
この10万円で法人を作った方は実を言うと、500万円の自己資金はもっていた。しかし、法人は10万円の資本金にしただけ・・・。だから、個人事業主の方と状況は同じ・・・。
しかし、私は、これは同じではないと思っています。
個人的な意見ですが、それなら300万円の資本金で設立して欲しいです。実際、新会社法以前では、有限会社は最低300万円の資本金が必要でした。
だから、この300万円って、一つの基準になるような気がします・・・。
国民生活金融公庫、自治体、信用保証協会などは、新会社法がスタートする前までは、当然ですが、株式会社なら資本金1000万円、有限会社なら資本金300万円の法人の審査をしてきた経緯がありますよね?
だから、やはり、この資本金300万円の基準ってひとつの参考になると思うのです。
是非、これを一つの基準として参考にして下さい。
だからと言って、必ずしも、「300万円が用意できな方は法人を設立しない方がよい」ということを言っているわけではありません。
今後の資金調達戦略、資本政策、銀行融資対策、事業計画によって大きく左右されることは言うまでもありません。
是非、こういう視点をもって起業してください!
こういうの内容をチェックせずに法人を設立すると、先ほどの事例のように、国民生活金融公庫、自治体制度融資などにより開業融資・・・、そればかりでなく、補助金・助成金、国の公的施策等の活用において不利になってしまうケースもあるということを知って欲しいんです。
※これらの内容に関する詳細は「国民生活金融公庫攻略マニュアル」において、緊急レポートとしてご報告しております。
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| 起業家の皆様へ・・・。 |
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現在、当事務所は、この問題を解決するために、司法書士・行政書士の先生方とネットワークを構築しております。
これらの問題が発生しないように、『私(吉田学)』と『提携司法書士・行政書士の先生』が、あなたのために十分に協議・打ち合わせを致します。
その協議・打ち合わせをした上で、提携司法書士・行政書士の先生に実際に法人設立の手続きをお願いする、という流れです。この連携による支援によって、起業家のあなたのリスクは回避できるはずです。
あなたの持っている“潜在リスク”を浮き彫りにして、開業時、開業後も、資金調達において障害になるようなことを出来るだけ排除しましょうね。
<現状報告>
現在のところ(平成19年3月現在)、専門家との間で調整をしているところです。もし早急にこの点について相談をしたいと思っている起業家の方がいらっしゃいましたら、どうぞ、こちらからメールにて各種ご相談をお申し込み下さい。
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